よって、国におきましては、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望します。 なお、下記に5つの条項がありますけれども、ご精読いただきまして、よろしくご賛同をお願いいたします。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 記 1、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 記 1.地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保、充実すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 記 1 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保 すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努める とともに、償還財源を確保すること。
よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強く要望する。 記。 1、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、以下の事項を確実に実現されるよう、強く要望させていただきます。 1 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
よって、国においては、令和三年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 記 一 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強く要望します。 1、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
また、平成30年12月に公表されました平成31年度地方税制改正(案)では、ふるさと納税制度の見直しとして、ふるさと納税の趣旨をゆがめているような団体については、ふるさと納税の対象外にすることも検討されているようでございます。 そこで、王寺町の現在の状況と貴重な財源確保としての今後の取り組みについてをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(鎌倉) 理事者、答弁お願いします。
次に、特典の還元率についてでございますが、80%という高い還元率は非常に寄附を集めやすい還元率であるとは思いますが、去る1月23日付で総務省から発せられました平成27年度の地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等の中に、高額または寄附額に対し返礼割合の高い返礼品については自粛をされたいと記述されており、高い還元率や金券のように現金化しやすい特典は総務省の指導の範疇になるという可能性が高
3月6日に、平成27年度地方税制改正(案)の概要専決分と、委員会視察について、総務常任委員会を開催いたしました。 内容につきましては、既にご配付いたしております総務常任委員会所管事務調査報告のとおりですので、ご了承願います。
本案は、地方税制改正により所得の算定方法が変更され、国民健康保険法施行令等が改正されたことに伴い、被保険者に係る上場株式等の配当所得申告分離課税の創設等、所要の規定を設けようとするものであります。 次に、議案第三十号、天理市工場等誘致条例の一部改正についてでありますが、本案は、天理市第五次総合計画における基本構想の土地利用方針に整合させるため所要の規定を整備しようとするものであります。
次に、議案第二十九号、天理市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、本案は、地方税制改正に伴う天理市国民健康保険条例の所得割額の算定、保険料の軽減及び附則部分の一部改正であります。 委員会といたしましては、理事者の説明を了とし本案を原案どおり可決すべきものと決しました。
今年度地方税制改正で2008年度から、いわゆるふるさと納税が個人住民税の寄付金増税の拡充、税額控除として具体化されました。
もう1点、平成11年度の地方税制改正によって公共的な減税をするということですが、ご承知のように減税の仕組みはまず第1に、最高税率を住民税で15%から13%に引き下げる、第2には、定率方式減税で本来の年税額から住民税では15%減税するというものであります。これも限度額がありますが。 この減税方式が実施されますと、大多数の国民、サラリーマンが増税になる。
予算編成と財政運営についてですが、国の指針では、平成九年度の地方税制改正においては、最近における社会・経済情勢の変化に対応して早急に実施すべき措置として、平成九年度の固定資産の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整措置、新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特別控除額の引き上げ、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の創設等の措置を講じるほか、平成六年秋の税制改革に伴う